女性の社会進出が進み、妊娠しながらも仕事を続けるということは至極当たり前になりました。
母体を守るための法律はたくさんあり、そのうちの一つとして「産休」という制度があります。
今回は、産休の詳細な内容と育休との違いについて解説していきます。
産休はいつから取得できる?
産休とは、「産前・産後休暇」の略で妊娠した女性だけが取得できる休暇です。
産前の休暇の時期は、医師の診断により算出された出産予定日の6週間前(双子以上の妊娠の場合は14週間前)から取得可能です。
この休暇は、本人が事業者に請求した場合のみ取得可能であるので、妊娠が判明し出産予定日が明らかになったら速やかに上司等に報告し、産前休暇を取得する旨を伝えましょう。
また有給休暇とは異なり、会社側は時期変更権のような休暇の時期を変更させる、あるいは取得を認めないといった権利は行使できません。
どれくらいの期間取得できるの?
出産したら少しの間安静にしておくのと、新生児の育児が始まるので、どれくらい休みがとれるか気になりますよね。
産後の休暇の期間は、実際の出産日の翌日から8週間の間は就業することはできません。
但し、母体の経過が良く、本人が希望し、医師の許可が降りた場合は、出産日の翌日より6週間以降から就業可能となります。
産前休暇とは異なり、産後休暇は本人の請求なしで取得することができます。
とは言え、先行き不透明なままでは勤務先も困惑してしまうので、出産後には、いつ産まれたかなどの報告はしておいたほうが双方安心ですね。
産休を取得できる人は?
産休は雇用形態や勤続年数に関わらず、妊娠し出産を目前に控えた女性は”全員”取得する権利があります。
たとえ、転職による中途採用をされたばかりや入社直後であったとしても、または勤務時間の短いパートタイマーであったとしても休暇を取得することができます。
育休とは違う?
ここで混同しがちなのが、育休との違いです。
育休(育児休暇)とは、子供が1歳になるまでの間の「育児のための休暇」のことで、希望する期間取得できる産休とは別個の休暇になります。(保育園への入園が決まらないなどの就業に差し支えのある事情がある場合は、最長1歳半まで延長可能)
これは1歳未満の子供を育児中であれば性別に関わらず取得できる休暇ですが、労使協定で定めている一定の条件がある場合のみ取得できない可能性があります。
その条件とは、
2、この先1年以内に雇用契約が満了すること
3、労働時間が週に2日以下であること
この条件のどれか1つにでも該当する場合は、育休を取得できない場合があります。
また、日雇い労働者やスポット型の派遣労働者は、労使協定の有無に関わらず育休を取得できません。
労使協定での定めがある場合は、雇用契約書や就業規則などに明記されていますので、改めて目を通してご自身の勤務先の条件がどのようになっているのか確認しておきましょう。
なお、明確に記載されていない場合は産休と同様に請求すれば取得することができます。
まとめ
産休は雇用形態や勤続年数に関わらず、妊娠した女性ならば全員が取得できるのに対し、育休は育児中であれば男女問わず取得できる反面、条件が揃わないと取得できない場合もあります。
育休については勤務先のさじ加減という場合もあるので、男女ともに就業規則等にはしっかり目を通しておき、疑問点などがあれば確認し明確にしておくようにしましょう。
産休は法律上、本人が請求すれば必ず取得できる休暇ですが、ギリギリになって休暇を請求するのではなく、早い段階からスケジュールや体調面などについての「報告・連絡・相談」を密に行い、休暇に入るご自身だけではなく周囲の人にとってもストレスにならないよう万全の体制を整えることが重要です。
ご参考になれば幸いです。