毎年6月・12月になるとボーナスが支給される企業も多いのではないでしょうか。
ニュースでも、公務員や大企業のボーナスの平均支給額が報道され、国民の関心の高さが伺えると同時に、今現在の日本の経済状況をはかる指標の一つになっています。
さて、このボーナスですが、新入社員や中途入社の場合、どのように取り扱われるのでしょうか。
今回は勤続年数がまだ浅い社員に対しての、ボーナスの支給について解説していきます。
そもそもボーナスとは何か
毎月支払われる報酬を「給与」と呼ぶのに対し、ボーナスは「賞与」と呼ばれます。
法律上、給与は労働者に絶対に払わなければらないという法的拘束力があります。
働いているのに毎月お給料がもらえないとなると、生活していけないのでこれは当たり前のことですよね。
しかし、賞与の支給に関しては法的拘束力がありません。
つまり、ボーナスを支給するもしないも、企業ごとに独自に決定しても良いのです。
入社時に基本給・その他手当については、雇用契約署にはっきりと金額が明記されていますが、ボーナスは「前年度実績◯ヶ月」だとか「業績による」などと書かれており、金額は明示されないことの方が多いです。
従って、「経営者のさじ加減でどうとでもなってしまう不確かなもの」と捉えておいたほうが良いでしょう。
ただし、雇用契約署に「年に2回支給」「◯月・△月に支給」などと書かれていれば、どんなに少額だとしても企業は、労働者に対してボーナスを支給しなくてはならない義務が生じます。
中途入社の場合のボーナス支給はどうなる?
上述した通り、ボーナスに関しては法的拘束力がありません。
そのため、中途入社した従業員に対してボーナスを支払うかどうかは社内規定による部分が大きいのです。
例として、6月・12月にボーナスを支給する企業に、4月入社したAさんの場合で解説していきましょう。
1、ボーナス査定期間があり、その期間中の在籍が必要な場合
ボーナス査定期間(企業によって呼称は変わります)とは、「ボーナスをもらうために在籍していなければいけない期間」のことです。
6月にボーナスをもらうには、12月のボーナス支給日の翌日から6月のボーナス支給日当日までの在籍を査定期間と定めている場合、4月入社したAさんはは支給されません。
次の12月のボーナスからは満額支給されます。
2、ボーナス査定期間はあるが、日割りで支給する場合
ボーナス査定期間は6ヶ月ありますが、Aさんはそのうちの2ヶ月しか働いていないので、通常のボーナス額の3分の1しか支給されません。
こちらのパターンも次の12月のボーナスは満額支給されます。
3、ボーナス査定期間があり、試用期間中は勤務実績に含まれない場合
一般的に、入社直後は「試用期間」として約3ヶ月働きます。
試用期間中はまだ半人前として扱われ、ボーナス査定期間に含まないとしている企業も少なからずあります。
こういった企業の場合、Aさんの試用期間は7月まで続きますので、6月のボーナスの支給はなく、12月も支給がない可能性があります。
4、「ボーナス支給対象者は勤続◯年以上」などと定めている場合
この場合は指定された勤続年数に達するまで、ボーナスの支給はありません。
大まかに、ボーナスの支給対象者を決定するルールとして、以上の4パターンが挙げられます。
全体的に給与が伸び悩んでいる昨今の状況を鑑みると、2番のケースはかなり稀で、ほとんどの企業が1、3、4の例のように、中途入社した従業員にはボーナスを支給しないということが多いのではないでしょうか。
まとめ
ボーナスの支給についてはその企業ごとの独自のルールに則って決定されます。
きちんとした企業であれば、ボーナスの支給についてのルールが就業規則で明文化されていますが、不明な点があれば担当者にきちんと質問するようにしましょう。
多くの場合が中途入社直後はボーナスの支給が期待できないので、お金の使い方をより慎重にする必要があることにも気をつけましょう。